介護リフォームお任せ下さい。

住宅改修に必要な手続きも代行させて頂きます。
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階段手すり
階段を踏み外して転落すると、大きなけがにつながります。高齢者の生活スペースは階段を使用しなくてすむ間取りが理想ですが、やむを得ない場合は、ぜひ手すりを取り付けましょう。廊下を含め、物を置いたり、滑りやすいスリッパを履いたりしないといった日常生活上の注意も必要ですね。

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玄関改修
玄関の敷居、玄関ポーチの階段、アプローチと公道との間の段差は、高齢者が外出する際の大きな障害となります。「足元が不安で外出がおっくうになる」 「介護者の手をわずらわせないよう外出は最小限に」といった生活は、心身の機能の低下や閉じこもりを招きます。地域のつながりを保てるような改修を考えましょう。


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トイレ改修
トイレは日常生活の中で、利用回数が最も多い場所です。そのため、排泄の介護が必要になった時には、介護者の負担が重くなりがちです。在宅生活を続けるためのポイントです。

介護保険「住宅改修」の手続きのしかた

■住宅改修費は工事終了後、申請により支給される
介護保険で住宅改修を行うには、要介護認定により要支援/要介護1~5と認定されていることが前提となります。介護保険で利用できる費用の上限は、要介護状態区分にかかわらず20万円で、利用者負担はその1割となっています。

住宅改修費の支給については、工事にかかった費用をいったん利用者が負担し、必要な書類をそろえて市町村へ申請すると、その工事内容が介護保険の給付対象である場合に、保険給付分(20万円を限度額として、費用の9割)が利用者に支給されます。

~手続きの流れ~
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Q. 住宅改修を利用できるのは一人一回だけですか?
A. 現に居住する住まいについて、一人1回が原則です。しかし、以下のような場合は、2回以上の利用が可能です


Q. 同じ家に複数の要介護者がいるときは、いくらまで利用できるのですか?
A. 要支援/要介護と認定された人が複数いるときは、一人ひとりが住宅改修を申請することができます。すなわち20万円×人数分の改修が可能になりますが、共有部分の改修が重複しないように利用します。

Q. 20万円以内なら、何度かに分けて利用できるのですか?
A. 住宅改修は分割して利用することもできます。ただし、要介護状態区分が3段階以上上がって再度20万円の利用ができるときに、最初の改修で使っていない分を上乗せすることはできません。

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回収費用の助成・融資が利用できる!
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重度心身障害者住宅改造費

住宅の重度身体障害者が日常生活に著しい障害があるため、住宅を改造する必要があるとき、費用の一部を助成します。

対象者

身体障害者=視力・下肢・体幹・脳原生移動機能の障害が1又は2級、今までに助成を受けていない。

助成限度額

80万円(改造費の8/10を助成)(その他は60万円)

助成範囲

住宅の玄関、台所、便所、洗面所、浴室等

申請方法

①地域福祉課で相談(本人・家族)
②地域福祉課職員とイケダ(工事業者)が現場状況を確認
③申請書・必要書類を市に提出
④確認後、市より助成通知書送付
⑤工事の実施
⑥工事終了後地域福祉課職員が現場確認、工事業者も同席
⑦工事完了届・必要書類・請求書等提出
⑧確認後助成金振込み